沿道掘削申請の概要

道路管理者の承認を得なければ、着手できない工事は少なくありません。その1つが沿道区域の掘削です。こちらでは沿道掘削申請について解説致します。


沿道区域申請とは

国道都道区道は、それぞれ国土交通大臣、東京都知事、区長が道路管理者として管理を行っています。道路管理者は、道路に接する土地を、道路保全の目的から、その幅員に応じて特定の範囲において「沿道区域」として指定することができます。

ビルやマンションなどの建設工事に伴って沿道区域の範囲を掘削する場合は、道路管理者に対して沿道掘削申請を行う必要があります。ただし、道路の境界から地中に向かって斜め45℃に下ろしたライン(安定角ライン)よりも掘削底面が浅い場合、沿道掘削申請の必要はありません。


沿道区域の指定範囲

道路に接する土地で、全面道路の幅員が

  1. 20m以上の場合は、道路境界から5mの範囲
  2. 6m以上20m未満の場合は、道路境界から3mの範囲
  3. 6m未満の場合は、道路境界から道路幅員の1/2の範囲

また特殊な箇所については、沿道区域が次の通りとなります。

  1. 道路の屈曲部で、その中心半径が10m未満の場合…屈曲部分につき10m
  2. 並木または密生した樹木・竹林などが路傍にある場合…10m
  3. 道路に隣接して高擁壁がある場合…高擁壁の1.5倍~最大20m
  4. 道路に隣接して採石場などの特に危険な箇所がある場合…20m

多くの道路管理者がこれらの範囲を沿道区域としていますが、独自の範囲を定めている場合もあるため、担当者への確認が必要です。


沿道掘削申請の協議

沿道掘削に関しては、工事着手前に協議が行われます。道路管理者に沿道掘削申請をする際、路面高低測量図・引照点図の添付を求められる場合があります。既に測量を行っていても、道路管理者によって定められた測量点があるため、沿道掘削申請のために別途測量が必要です。

また、地下埋設物の位置を事前に把握しておく必要があります。道路の下には埋設管が設置されており、近接する土地を掘削する際に影響がないとは限りません。事前調査の結果、公益事業者の埋設管が設置されていた場合は、事業者に工事概要資料(山留工事資料など)を持参し、工事による影響がないか協議を行います。