沿道区域の掘削においては、道路管理者の承認を得る必要があります。国道・都道・区道によって道路管理者が異なるため、申請の際には注意が必要となりますが、そのほかにも注意すべき点がいくつかございます。
以下にて、沿道掘削申請における注意点をご紹介致します。
申請場所ごとに異なる事項の確認
申請場所は国道・都道・区道によって異なりますが、場所ごとに確認事項や申請の流れが異なることがあります。必要書類が異なることがあれば標準処理期間が異なることもあるため、事前に情報を集めておくことで、スムーズに申請を行うことができます。
なお、場所によっては、杭工事の時点から掘削期間とするところがあれば、山留設置の時点から掘削期間としているところもあります。沿道掘削申請については各役所のホームページにて確認可能なため、必ず流れを一読した上で行ってください。
必要書類についての注意点
まず、沿道掘削における必要書類としては、主に以下のものが挙げられます。
- 沿道掘削申請書
- 委任状
- 誓約書
- 平面図
- 位置図
- 掘削工事概要書
- 工事工程表
- 山留め計算書
- 引照点図
- 道路工程図
役所によっては上記以外の書類の提出を求めることがありますが、どの役所に申請するにしても注意していただきたいのが「道路の境界を明確にする」という点です。沿道掘削申請の際には、朱線で道路境界を明確にした上で申請を行いますが、これがはっきりしていなければ、掘削箇所が明確にできず不測の事態を招きます。なお、境界の確定については区役所などで確認可能なため、申請時にはぜひご確認ください。
沿道掘削申請は必要な書類が膨大なこともあり、何かと時間が掛かってしまうものです。書類作成のプロである行政書士に依頼することで円滑に申請を終えることができますので、申請の際はぜひ行政書士へご相談ください。