工事やイベントの開催等により、道路の使用等をする場合は、「道路使用許可」や「道路占用許可」が必要となります。しかし、どんな許可申請が必要なのか、どこに申請すればいいのか、について把握している方は少数ではないでしょうか。道路使用許可や道路占用許可について疑問等がございましたら、ぜひ行政書士へご相談ください。


行政書士に相談した方がいい理由

道路使用許可の際には「所轄警察署」に、道路占用許可の際には「道路管理者」にそれぞれ申請を行わなければなりません。申請をすれば必ず許可されるというものではなく、一定の審査が行われ、審査基準を満たしていると認められたときに許可されます。

また、提出書類等に不備が見られた場合、不備箇所を訂正して改めて提出しなければなりません。道路の使用・占有許可を行政書士に相談した方が良い理由のひとつは、迅速且つ正確に申請が行えるためです。なお、道路使用許可の審査基準は以下の通りです。


● 道路使用許可(道路交通法第77条)

  1. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

道路占用許可については、道路によって国・都道府県・市町村と管理者が異なるため注意が必要です。また、道路占用許可申請をする際は、原則として道路使用許可の申請も併せて行う必要があります。さらに、道路占用が必要な作業が管理者の異なる複数の道路に接している場合は、それぞれの道路管理者に申請しなければなりません。

ただでさえ煩雑な申請手続きがさらに煩雑になるため、多大な時間を要すると予測されます。手続きの時間を緩和させるためにも、ぜひ行政書士へご相談ください。