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道路切下げ工事の基礎知識

道路の段差で車を乗り入れることが難しい。歩道があって車庫の位置を変えられない。このような場合は道路切下げ申請を行い、自費負担による歩道の切下げができます。こちらでは、道路切下げ工事に関する基礎知識をご紹介します。


道路切下げ工事とは

道路は公共の共有物です。自動車の乗り入れのために歩道の切下げを行う場合は、国道・県道・都道・区道それぞれの道路管理者に承認を得る必要があります。工事車両の一時的な通行や、L字側溝へ乗り入れる場合も同様に、切下げ工事の承認を得なければなりません。

道路切下げ工事は、道路法第24条に基づいて希望者が道路管理者に申請し、承認を得ることになります。工事にかかる費用は自己負担となり、完成後の道路は道路管理者に引き継がれます。


道路切下げ工事の承認基準

道路管理上・安全上の観点から、道路切り下げ工事には、各自治体により承認基準が設けられています。これにより、工事の許可が下りない場合があります。以下にその例をご紹介します。

  • 切下げ箇所は、原則として対象設備につき1ヶ所とします。
  • 切下げ箇所は、原則として歩道と直角とします。
  • 切下げ承認は、民地側に車庫、その他自動車を保管する場所がある場合のみとします。
  • バス停車所の中、及び標柱または表示版のみの場合は、その位置から前後10m以内には設置が認められません。
  • 交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分(総幅員7m以上の道路)及び2m以内の部分(総幅員7m未満)には設置が認められません。
  • 交通信号機、道路照明、標識などの移転が必要な箇所は設置が認められません。

ただし、道路管理者及び占用者が移転を認め、申請者が移転をする場合を除きます。
この他にも切下げが認められない場所がありますので、詳細は担当者にご確認ください。


道路切下げ工事の流れ

まず切下げ工事申請の内容について、担当出張所で詳細事項を確認します。その後申請書を提出し、審査が行われます。承認書が発行されると、出張所にて公布されます。次に、所轄警察署道路使用許可申請書を提出し、許可を受けます。

工事開始前は工事着手届、工事完了後は工事完了届を担当出張所に提出します。このような道路管理者との打ち合わせや、申請書の提出は、全て申請者が行うことになります。しかし非常に煩雑な手続きとなるため、専門家に代行を依頼する場合が大半です。