行政書士が作成できる書類
行政書士は依頼を受けて書類を作成することを業としています。行政書士法で、行政書士が独占業務として作成できる書類として定められているものは、以下の通りです。
●官公署に提出する書類
各省庁、市町村役場、警察署などに提出する書類です。建設業許可申請、産業廃棄物処理業許可申請などの許認可申請書が代表的です。
●権利義務に関する書類
権利の発生、変更、消滅などの意思表示を行う書類です。売買契約書、賃貸借契約書などの各種契約書、交通事故示談書などがあります。
●事実証明に関する書類
財務諸表、営業報告書、平面図など、生活上の利益や権利を守るために必要な事実を証明する書類です。
代行から代理へ
行政書士は平成14年7月1日より、書類作成代理・提出手続き代理を業務とすることが認められるようになりました。代理業務における権限の範囲は、従来の代行業務におけるそれとは雲泥の差があります。行政書士が書類に代理人として署名することで、文言の修正などがあった場合も、その職印で提出書類の修正ができます。
これまでは軽微な修正でも申請人の印鑑が必要で、処理に時間がかかりがちでした。代理権によって時間短縮と円滑な手続きが可能となり、依頼者の手間が省けるという大きなメリットが生まれたのです。行政書士は、依頼者が必要な手続きを全て任せられるワンストップサービスを提供しています。
相談業務が主流に
行政書士の業務は、領収書整理・記帳、ビザ(VISA)申請、交通事故後遺症等級認定、週末起業サポートなど多分野にわたります。最近では、依頼者のニーズに合った書類作成やアドバイスを行うコンサルティング業務が主流になってきました。
複雑な行政手続きが一般化した現代では、必要な書類を揃えようとしても、専門知識がなければどうすれば良いのか分からない場面が多々あります。その際に個人や企業の相談を受けることも行政書士の重要な仕事です。